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「税理士となる資格を有する者」としては、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務し指定研修を受けた国税従事者(いわゆる税務署OB)、公認会計士、弁護士があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。近年の法改正により、商法においては現物出資等の評価証明の専門家として、地方自治体においては外部監査人の有資格者として、また、地方独立行政法人においては、監事の有資格者としてそれぞれ「税理士」が明記されました。すなわち、「国民経済の発展により税務を行う者がより多く必要となったが、弁護士、会計士は資質のみならず倫理性や適正性をも試験ではかる必要があったため、その数を安易に増加させることは困難である。この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。税理士とは1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。日本以外で税理士に相当する資格制度をもっている国はドイツ、オーストリアと韓国、中国(注冊税務師)である。合計5科目の合格により、税理士法3条1項1号の要件を充足し、税理士となる資格を有することとなる。また、税理士法の施行に伴い、従前の税務代理士法は廃止された。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。下記関連情報の一覧から、税理士に関係する知識を思う存分探してみましょう。
