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登記事務の大量・複雑化に対応するため、1988年、登記事務のコンピュータ・システム化を行うこととする法改正が行われ(昭和63年6月11日法律第81号「不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律」)、移行作業が完了した登記所について順次法務大臣が指定を行い、指定された登記所においてコンピュータ・システムによる登記事務を行うこととなった(旧不動産登記法151条ノ2、新不動産登記法附則3条)。登記事項としては、登記年月日等のほか(27条)、土地の場合は「土地の所在」「地番」「地目」「地積」に関して登記がなされ(34条)、建物の場合には「建物の所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」などが登記されている(44条)。2008年現在、日本全国の登記所がコンピュータ化され、移行が適さない登記簿を除き移行作業は完了し、大部分の登記所でオンライン申請ができるようになっている。所有権以外の権利で登記されるのは、用益物権(地上権、永小作権、地役権)、担保物権(先取特権、質権、抵当権)、賃借権、採石権である(3条)。また、国や地方公共団体にとっても課税する対象を正しく把握することや、国づくりの基礎情報としてますますその重要性を増しています。土地家屋調査士とはこの電磁的データを登記記録といい、記録媒体である磁気ディスクを登記簿ということとされている(2条5号、9号)。権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則である(共同申請の原則、60条)。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。附属の建物として登記されている建物を新たな登記記録に記録することを建物分割という。この結果、登記は「表示の登記」と「権利の登記」の両方を含むこととなった。

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